離婚の考え方の違い

最初に、私達夫婦は仲良くやっております!!

オーストラリアでは離婚する事はそんなに珍しい事ではありません。

私の周りでも離婚の経験をされてる方が何人かいらっしゃいます。

先日、お友達に面白い日本のニュースはある?と聞かれたので、よくある有名人のゴシップ話をしていたら、途中で凄く驚かれて聞かれました。

「え!?日本では不倫相手に慰謝料請求するの??!」っと。

逆に私は「え?オーストラリアではしないの??!」と聞くと「普通しないでしょ」っと言われてびっくり。

夫にも聞いてみたら、「ヨーロッパでも不倫相手に慰謝料請求するなんてありえない」との事。

日本では浮気調査とかで探偵雇う人もいるらしいよ、と言うと笑っていました。

私、日本人の考え方だと、離婚するにも有利になるだろうし、証拠はあった方が良いのではと思っていたら、夫曰くこちらでは役に立たないそうです。

離婚は酷いDVなどが理由なら話は別ですが、大体のケースは財産半分づつで終わりだそうです。

確かに私の知り合いの方で離婚された方は、急に理由もなく夫が嫌になって家を出たらしいのですが、裁判で離婚が認められていました。

子供さんもいらっしゃいますが、1週間づつの交代で父宅と母宅で暮らしているそうです。

こちらでは結構よくある事だそうです。

本当に何でも半分なんだな~っと驚きました。

もちろんだからと言って簡単に離婚が出来る訳ではなく、離婚が認められるのは、別居が1年以上続いてる等の条件も必要です。

ですが、理由についてはそんなに大事ではなく、不倫であろうが性格の不一致であろうが何でもあまり変わらないそうです。

オーストラリアの法律事務所の方が書かれてるブログに離婚の条件としてこんな一文がありました。

夫婦のどちらか一方が修復不可能と認識していればよく、理由を問われることはありません。つまり、不貞や暴力、借金などと言った、離婚するために相手の非を立証する必要はなく、そのため慰謝料といった概念は存在しません。
※詳しくはこちらで確認して下さい。

夫曰く、ヨーロッパもこの考え方だそうです。

なので、「なんで不倫相手に慰謝料請求するの?」なのですね。

だって、そもそも結婚相手にも慰謝料請求しない、と言うかその概念がないんですもの。

本当に国によって考え方が違うんだな~っと実感しました😳

ちなみに子供が居る方でこちらで離婚したなら、覚えておかなくてはいけない大事なハーグ条約。

一方の親による国境を越えた子どもの不法な連れ去りを防止の為の条約です。

オーストラリアはこの条約の加盟国で16歳以下の子供をもう片一方の親の承諾なしに国境を越えて連れ出すことはできません。

日本も加盟国ですが、子の返還命令が出されたあと連れ去った方の親が自発的に子を返還しない場合の裁判所の執行力があまり強くないらしく、私の友人は離婚するにあたり、「子供を日本には連れて行かない」と言う条件を入れられていたので、私がその友人に日本旅行を勧めても「子供が17歳にならないと一緒に行けないからな~」と言っていたのが印象的です。

今回、この様なトピックを書こうと思うと夫に話したら「何?!離婚考えてるの?駄目だよ!!」っと焦っており、とても面白かったです。

夫曰く、「君が離婚を言い出しても絶対に阻止する!」そうです。

確かどちらか一方が修復不可能と認識していればいい筈なんだけどな~っと思いつつ、うちは仲良くやっております😉こんなブログ書いたけど、お母さん心配しないでね!

ここまで読んで頂きありがとうございます。
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